宮崎統合医療研究会会則

 

1章 総則

1条 本会は宮崎統合医療研究会と称し、日本統合医療学会の支部を兼ねる。

2条 本会の事務局は宮崎市内におく。

 

2章 目的および事業

3条 本会は西洋医学(制度的医療)、代替・相補・伝統医療に関する研究と技術の

向上を通じて,統合医療の発展と知識の交流を図り、広く地域社会に貢献することを目的とする。

4条 本会は会員相互の親睦を図り前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)統合医療に関する調査・研究事業

(2)統合医療に関する普及・啓発活動

(3)統合医療に関する人材育成・研修事業

(4)その他目的を達成するために必要な事業

 

3章 会 員

5条 本会の会員は、普通会員および賛助会員とする。

  2.普通会員は本会の目的および事業に賛同し、所定の手続きを経て

入会するものをいう。

3.賛助会員は本会の目的および事業に賛同し、援助するものをいう。

第6条 本会に入会しようとするものは、所定の入会用紙に姓名、住所、職種、勤務先を記し、入会金および会費をそえて本会の事務局に申し込むものとする。

7条 会費は別に定める。

8条 会員は日本統合医療学会の倫理綱領を遵守し、且つ各医療方法を尊重しなけれ

ばならない。

9条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。

10条 会員が次のいずれかに該当するときは会長は理事会に諮りこれを除名することが出来る。

1)本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたとき。

2)会費を2年以上滞納した時。

3)賛助会員である法人または団体が解散した時は退会したものと見なす。

11条 退会し、又は除名された会員の既納の会費は返還しないものとする。

 

4章 役 員

12条 本会には次の役員を置く。

     (1)世話人 各分野から1名以上5名以内

     (2)理事 若干名(各医療分野からの世話人の中から1名)

     (3)監事  2

      世話人のうち、代表世話人、副代表世話人、事務局長、会計の各1名とする。

      代表世話人は日本統合医療学会宮崎支部長を兼ねる。

13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

14条 代表世話人は本会を代表し、業務を統括する。

15条 副代表世話人は代表世話人を補佐し、代表世話人に支障ある時、その職務を

代行し、代表世話人が欠員の時はその職務を遂行する。

16条 世話人は世話人会を組織して、総会の議決に基づき会務を執行する。

17条 会計は本会の会計事務を掌理する。

18条 監事は、本会の業務および財産を監査する。

     監事および世話人は相互に兼ねることができない。

19条 本会に顧問を置くことができ、代表世話人がこれを委嘱する。

     顧問は世話人会、役員会に出席して意見を述べることができる。

 

5章 会 議

20条 会議は総会および役員会とするが、当分の間、世話人会をもってこれに代える。

     世話人会は毎月1回開催し、会の企画、運営に当たり、次の事項を決議する。

     (1)事業計画および事業報告に関すること。

     (2)収支決算および財産目録に関すること。

     (3)規約の改定に関すること。

4)役員の選任および解任に関すること。

5)本会の解散。

6)その他、本会において必要と認められた事項に関すること。

21条 総会、役員会については後日規定する。

 

6章 学術集会

22条 勉強会として3ヶ月に一回開催する。

     勉強会の企画、運営は世話人会の合議で行う。

 

6章 入会金および会費

23条 会費は以下のとおり定める。(平成261116日、第39回世話人会)

1)個人会員

(ア)入会金・・・・・・1000

(イ)年会費

一般会員・・・・1000/

医療関係会員・・2000/

(但し、学生会員は入会費500円、年会費500円)

(2)賛助会員

(ア)入会金・・・・・・10000

(イ)年会費・・・・・・10000

      (3)勉強会参加費

         (ア)非会員   500/

         (イ)会員    無料

 

7章 会計および資産

24条 会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わるものとする。

25条 資産は、次に挙げるものをもって構成する。

(1) 会費

(2) 寄付金品等

(3) 事業に伴う収入

(4) 資産から生ずる収入

(5) その他の収入

26条 本会の経費は資産をもって支弁する。

27条 資産は事務局長が管理し、その運用方法は役員会の議決により定める。

 

付則 本会則は平成23724日から施行する。